今回は配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する時についての記事を書いていきたいと思います。

というのも、私は名古屋で探偵事務所と行政書士を営んでいるのですがお客様の中には時間とお金の使い方がもったいない方が度々います。

それが今回のタイトルにも繋がるのですが、探偵事務所でしっかりと不倫の証拠が撮影でき、相手の情報も揃っていた場合、不倫相手に慰謝料を請求する際に最初から弁護士費用を払ってまで弁護士に依頼する必要はないと思っているからです。

あくまで「初めから」弁護士さんに依頼する必要はないという意味で、頼った方が良いケースとあります。

弁護士には揉めたら依頼

探偵に依頼をして不倫の事実に関して言い逃れが出来ない証拠を揃えた後に不倫相手や配偶者に慰謝料を請求すれば慰謝料を請求された相手が出来る事はほとんどなく、慰謝料請求に関して争う余地はほとんどありません。

仮に相手が弁護士を雇ったとしても同様で、争う余地として一番多いのは慰謝料の金額に関してですが、それも判例でおおよその基準がはっきりしている為、わざわざ弁護士を間に挟んでまで交渉するような事ではありません。

慰謝料の金額に加えて弁護士費用が発生する分、請求された側は余分な出費が増えるだけです。

万が一、相手が慰謝料の支払いを最後まで拒んで裁判に突入する場合のみ、そこで初めて弁護士への依頼を考えればいいです。

さすがに裁判にまで突入する様であれば弁護士の力を借りなければ無理でしょう。

弁護士に依頼するタイミング図解

弁護士費用

実際、私は今まで探偵として、または行政書士として多くの不倫問題に携わってきましたが、その多くの不倫相手は慰謝料の請求に抵抗する事はなく素直に慰謝料の請求に応じています。

それぐらい慰謝料の請求じたいは難しい事ではないのです。

仮に弁護士に依頼したとしても弁護士として特別なことをする訳ではなく、まずは事務的に請求相手に対して書面で通達して反応を待つことが多いです。

その後、相手が慰謝料の請求に応じれば入金を受けて終了になる為、弁護士費用としての着手金(10万円~20万円程)や成功報酬として相手から支払いを受けた金額の15%~20%が丸々無駄な費用として消えます。

また、弁護士事務所によっては【書面を作成して相手に送る】というだけの作業に2週間以上かかる事もあり、通常なら1週間もかからないであろう業務を1か月前後かけて行うところもありました。

経験上、特に大手の弁護士事務所などはその傾向があります。(先ほども言ったように不倫の慰謝料請求は争う余地がほとんどない為、弁護士からしてもあまり報酬的な旨味がないので案件を多数かかえている大手事務所はもっと大きな企業案件などを優先しているところもある)

これは私が依頼者様の間近で体験してきた事実ですが、もちろん依頼人の為に迅速に対応してくれる弁護士の方もいますので誤解なさらずに。

弁護士を頼るべきケースもある

もちろん初めから弁護士に委任した方がいいケースもあります。

  • 相手と直接やりとりをしたくない
  • お金はかかってもいいが、自分の時間や労力を使う事なく問題を解決したい
  • 相手が慰謝料の支払い義務の向こうを主張してきた

といった時です。

相手と直接やり取りしたくない

不倫相手に慰謝料を請求する際、性格によって相手の顔も見たくないという方と、直接謝ってもらいたいという方に分かれます。

相手と直接話すデメリットや注意点に関しては知っておいた方がいいので後述します。

自分の時間や労力を使いたくない

弁護士に依頼して相手との交渉を一任すれば相手とやり取りをする必要がなくなるので全てを一任したいという方は弁護士に依頼した方が良いと言えるでしょう。

慰謝料の支払い義務無効を主張してきた

例えば「夫婦関係の破綻」などによる慰謝料の支払い義務向こうを主張してきた場合には、夫婦関係の破綻を否定する必要がある為、通常の慰謝料請求とは別の争点で争う知識ややり取りが必要になります。

争う部分が広範囲になるようであれば相手は弁護士に依頼して様々な方向から攻めてくる可能性もあるのでこちらも弁護士を雇った方が無難です。

必要であれば書面を作成する

相手に対して書面で慰謝料を請求するのであれば行政書士の書面作成で十分であり、費用も時間もかなり節約できます。

また、相手が慰謝料の請求に応じた後には今後の密会を禁止する内容や違反に際しての条項などを記載した書面を作成しておくことも再版防止に最適で、誓約書や和解合意書も行政書士として作成可能です。

その気になればご自身でも書面の作成は可能だとは思いますが、記載した方が良い事項の漏れがあったりなどの万が一を考えると独断で相手方とやり取りをするのはあまり得策ではありません。

相手と話す場合の注意点

請求時に書面ではなく、直接相手と対面して話をする場合も同様、ご自身一人で相手との話し合いに臨むと感情的になり、問題解決に向けての建設的な話し合いが進まなかったり、最悪の場合、相手から脅迫や監禁などで訴えられたり、相手との合意内容が無効になってしまう事もあるので注意が必要です。

※よほどでない限りはないのでですが、実際に、軟禁状態の相手に対して数時間に渡り怒号を浴びせ無理やり合意させたという事で合意内容が無効になった判例もあります。

不倫の慰謝料請求に弁護士は必要か?のまとめ

この様に、慰謝料の請求やその後の書面締結に関しては弁護士を介入させなくてもそう難しいものではなりませんが、勢いで感情のまま動いて解決できるようなものもありません。

どういった順番で進めるのがいいのか、しっかりとした知識や前準備を整えて必要であれば知識や経験のある者に説明を受け、それぞれのメリット・デメリットなどを十分に理解した上で不倫問題解決に向けての進め方を決めるようにしてください。