事件概要記事
今回ご紹介する探偵関連の事件はこちらです。
全国に180以上の支局を持つ、フランチャイズの探偵社に調査名目などで現金をだまし取られたとして、大阪府高石市の小売業の女性が22日、このフランチャイズ店と本社を相手に462万円の返還を求めた損害賠償請求訴訟を大阪地裁堺支部に起こした。
原告の女性は「誰でも安易に興信所が経営でき、行政上の規制もない問題点がある」と訴えている。
訴状によると、原告の女性は、400万円を貸していた知人の女性が所在不明になったため、昨年3~4月にかけて、このフランチャイズの探偵社大阪南店の代表の男性と調査契約を結び、調査料や報酬の前払い金などとして462万円を支払った。ところが昨年5月以降、代表の男性と一切の連絡が取れなくなった。
フランチャイズ店の本社はフランチャイズ契約を代表の男性と結び、その対価を取得しているため、商号使用を認めた責任を負うとして、この男性と共同し返還するよう求めている。
探偵コメント
弊社でもフランチャイズ運営を行っているので他人事ではありませんが、フランチャイズ契約はあくまで加盟店の自営業扱いなので法律的には本部に対して責任を追及するのは基本的には難しいです。
今回の裁判でのポイントは本部がどの程度管理責任があり、実際の運営に関わっていたのか、お客様側から見て本部とフランチャイズ加盟店の違いを把握することができていたのかなどを総合的に判断することになりそうです。
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