ニュース概要

今回ご紹介する探偵関連の事件はこちらです。

探偵の浮気調査で隠し撮りされ、精神的苦痛を受けたとして京都市上京区の女性が探偵業者(京都市中京区)に慰謝料など約520万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は26日までに、プライバシーの侵害を認め、業者に50万円の支払いを命じた。

判決理由で中村隆次裁判官は「無断でビデオカメラを設置し、原告の自宅に出入りする人を撮影しており、プライバシーの侵害は明らか」と指摘した。

探偵業をめぐる訴訟に詳しい河原林昌樹弁護士は「隠し撮りによるプライバシー侵害を認めた判決は聞いたことがない、業界への警鐘になるのでは」と話している。

判決によると、探偵業者は浮気調査を依頼され2003年1月、女性のマンション自室近くの配電盤にビデオカメラを設置し、出入りする人物を撮影した。

探偵コメント

こちらの判決は上記の記事内の弁護士のコメントでもある通り比較的珍しい判決内容と言えます。<br>基本的に探偵の浮気調査での撮影がプライバシーの侵害となることはないのですが、その撮影方法や状況によってはこういった判決が下されることもあるという事例です。

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