第1章 総則

名称
第1条
この協会は優良探偵社認定協会と称する。

事務所
第2条
この協会の主たる事務所は、愛知県名古屋市に置く。


第2章 目的及び事業

目的
第3条
この協会は、探偵業者の連携協力によって、探偵業に関する技術及び事業の進歩発展を図るとともに、探偵業者と依頼人とのトラブルを減少させ、探偵業界の健全化に貢献することを目的とする。

事業
第4条
この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)探偵業に関する技術及び機材の調査研究
(2)探偵業に関する法律知識の普及
(3)探偵業に関する技術教育
(4)探偵を利用する個人及び企業からの相談対応
(5)当協会認定の探偵業者の紹介
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。


第3章 会員

構成員
第5条
この協会の会員は、次の3種とし、個人正会員及び団体正会員(以下「正会員」という。)をもって会員とする。

(1)探偵業に関して相当の学識又は経験を有する者
(2)探偵業及びそれに関係ある事業を営む法人又は団体
(3)この協会の目的に賛同して入会した個人

会員の資格の取得
第6条
会員として入会しようとする者は、理事会で定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

2. 法人又は団体の会員は、法人又は団体の代表者としてこの協会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。

任意退会
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することによって、任意にいつでも退会することができる。

除名
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当協会の判断において除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項に該当し除名する場合には、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

会員の資格喪失に伴う権利及び義務
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき。


第4章 総会

構成
第11条
総会はすべての正会員をもって構成する。

権限
第12条
総会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)解散及び残余財産の処分
(4)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催
第13条
総会は不定期開催とする。

2 臨時総会は、必要がある場合に開催する。

招集
第14条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 会員は総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

議長
第15条
総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、前条第2項の規定により請求があった場合において総会を開催したとき、当該総会において会員の中から議長を選出する。

議決権
第16条
総会における会員の議決権は、1人につき1つとする。

決議
第17条
総会の決議は、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

書面表決等
第18条
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

議事録
第19条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。


第5章 役員

役員の設置
第20条
この協会には、次の役員を置くことができる。

(1)理事 45人以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち1人を会長、1人以上6人以内を副会長、1人を専務理事、1人を常務理事とすることができる。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任
第21条
理事及び監事は、総会において、会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)の中から決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

理事の職務及び権限任
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐する。

5 常務理事は業務執行理事として、理事会において別に定めるところにより、この協会の業務を分担執行する。

監事の職務及び権限
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

4 前項の報告をするため必要があるときには、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。

役員の任期
第24条
1理事の任期は、該当理事が退会、除名などの処分を受けるまでとする。

2 監事の任期は、該当監事が退会、除名などの処分を受けるまでとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 その他、理事の意向がある時はそれを尊重する。

役員の解任
第25条
理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

役員の報酬等
第26条
理事及び監事は、無報酬とする。

2 理事及び監事には費用を弁償することができる。


第6章 理事会

構成
第27条
この協会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限
第28条
理事会は、次の職務を行う。

(1)この協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事及び理事のうち常勤の者の選定及び解職
(4)総会に付議すべき事項
(5)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

種類及び開催
第29条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、不定期開催とする。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第23条第4項の規定により監事から招集の請求があったとき。

招集
第30条
理事会は、会長及び役員が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。

4 会長は、理事から理事会の目的である事項を記載した文書をもって、理事会の招集の請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。

議長
第31条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

決議
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

理事会の決議の省略
第33条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

理事会への報告の省略
第34条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第22条第6項の規定による報告については、適用しない。

議事録
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 支部・委員会・事務局

支部
第36条
この法人に、事業を円滑に運営するため、理事会の決議により支部を置くことができる。

2 支部の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

委員会
第37条
この法人に、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により委員会を設けることができる。

2 委員会は、その目的とする事項について、研究又は審議するとともに、事業を実施する。

3 委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

事務局
第38条
この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局長及び重要な使用人は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。


第8章 資産及び会計

資産の管理
第39条
この協会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議を経て、理事会で別に定める。

経費の支弁
第40条
この協会の経費は、資産をもって支弁する。

事業年度
第41条
この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算
第42条
この協会の事業計画書及び収支予算書の作成が必要になった時は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

事業報告及び決算
第43条
この協会の事業報告及び決算について作成が必要になった時は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計 算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

特別会計
第44条
この協会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を経て、特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

剰余金の処分
第45条
この協会は、剰余金の分配を行うことができる。

長期借入金
第46条
この協会が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その3分の2以上の決議を経なければならない。


第9章 定款の変更、解散等

定款の変更
第47条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

解散
第48条
この協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属
第49条
この協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、協会員で分配、もしくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 公告の方法

公告の方法
第50条
この協会の公告は、官報に掲載またはネットなどを利用する方法により行う。


第11章 補則

実施細則
第51条
この定款の実施に関する必要な事項は、総会の決議を経て、理事会で別に定める。

附則
1 この定款は、設立の日から施行する。

2 この協会の最初の代表理事は伊藤計樹とする。

3 解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。