全国に180以上の支局を持つ、フランチャイズの探偵社に調査名目などで現金をだまし取られたとして、大阪府高石市の小売業の女性が22日、このフランチャイズ店と本社を相手に462万円の返還を求めた損害賠償請求訴訟を大阪地裁堺支部に起こした。

原告の女性は「誰でも安易に興信所が経営でき、行政上の規制もない問題点がある」と訴えている。
訴状によると、原告の女性は、400万円を貸していた知人の女性が所在不明になったため、昨年3~4月にかけて、このフランチャイズの探偵社大阪南店の代表の男性と調査契約を結び、調査料や報酬の前払い金などとして462万円を支払った。

ところが昨年5月以降、代表の男性と一切の連絡が取れなくなった。

フランチャイズ店の本社はフランチャイズ契約を代表の男性と結び、その対価を取得しているため、商号使用を認めた責任を負うとして、この男性と共同し返還するよう求めている。

 

こちらの裁判はいわゆる「名板貸し責任」というものが争点になっていますが、本来はフランチャイズ本部と加盟店は別の事業主体のはずですが、利用者が同一事業主体だと誤認した場合に限り、本部も責任を負う可能性があるというものになります。