既婚者が未婚者と偽って肉体関係をもつのは違法行為

知っていましたか?
既婚者なのに未婚者だと偽って異性と肉体関係をもつことは違法行為です。
その為、未婚者だと騙された側は騙した側に対して慰謝料を請求することができます。

現代では知らない内に被害に遭っているケースが増えている

最近ではTwitterやFacebookだけでなく、YouTubeやTikTok・インスタグラムなどの様々なSNSが普及したことに加え、出会い系アプリやネットゲームなどを介した【ネットでの出会いの場】が身近なものとなっています。
その為、その相手が既婚者か未婚者かどうかは本人の自己申告でしか把握することができず、片方は本気交際のつもりでも相手が既婚者だったというケースが増えていますが、そのほとんどが騙されていることに気付いていません。

相手が既婚者か見抜くポイント

未婚者だと騙されていることに気付いていないケースが多いとは言いましたが、既婚者が未婚者だと偽るということは不審な点も出てくるので全く気付けないということはありません。

以下に相手が既婚者か未婚者かを見抜くポイントをまとめてみましたので参考までにご確認ください。

  • 住所を教えてくれない
  • 家に入れてくれない
  • 家族や友達と会わせてくれない
  • 帰宅してからも連絡が遅い
  • 休日に会えないことが多い
  • ファミリーカーに乗っている

確認調査はお任せください

総合探偵社フリースタイルグループにも近年、交際相手に不審な点があるので既婚者かどうかを確認してほしいという相談が増えています。

ほとんどのケースでは自宅の住所を知らされていないのでその場合はまず【自宅特定調査】を行った後、同居人や配偶者の有無を調査する流れとなります。

当グループでは【自宅特定】から【同居人や配偶者の有無の確認】までおおよそ10万円~30万円で行うことが可能です。

慰謝料の金額と根拠法律

既婚者なのに未婚者だと偽って肉体関係をもつことがどのような法律に対して違法となるかというと【貞操権】という「誰と性的関係をもつかを決める権利」を不当に侵害したとして【貞操権の侵害】が成立するとされます。

慰謝料はいくらぐらいが相場?

【貞操権の侵害】での慰謝料の相場はおおよそ50万円程とされています。

ただ、闇雲に追及したところで相手は認めないでしょうし、【既婚者だという確認調査】だけでなく、確実に慰謝料を支払わせる為には【肉体関係や交際の事実】と【未婚者だと偽っていた事実】を証明する為のやり取りを証拠として確保しておく必要もあります。

最悪の場合訴えられる

本来であれば、未婚者だと偽られていた被害者側なので相手に対して慰謝料を請求する側なのですが、最悪の場合こちらが慰謝料を請求される可能性もあります。

というのも、相手が既婚者であった場合は当然相手には配偶者がいるので、その配偶者からするとこちらが不倫相手という立ち位置に見えてしまいます。

未婚者だと偽られていれば不倫の慰謝料を支払う義務はないのですが、それを証明することができなければそれを争点に裁判に発展する可能性もある為、メールやLINEのやり取りは残しておくようにしてください。